鹿児島県支部規程

第1条
この支部は、一般社団法人蔵前工業会鹿児島県支部と称し、原則として鹿児島県内在住又は在職の蔵前工業会会員をもって組織する。なお、元在住又は在職で本支部所属の意思があれば、支部会員になることができる。

第2条
この支部は、事務所を鹿児島県内に置く。

第3条
この支部は、科学技術及び工業の発展に資するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条
この支部は、定款の目的を達成するため、適宜次の事業を行う。
(1)科学技術及び工業の振興並びにこれらに関する教育・啓発及び人材の育成に資する事業
(2)講演会、見学会、交流会等の事業
(3)その他蔵前工業会の目的を達成するために必要な事業

第5条
この支部の事業年度を4月1日から翌年の3月31日までとする。

第6条
1 この支部は、以下の支部役員を置く。
 支部長1名
 副支部長1名
 幹事4名以内
2 幹事の中から以下の専任の幹事を選ぶものとする。
 会計幹事1名
 支部情報管理者1名

第7条
1 支部長は、支部の活動を統括し、及び支部総会の決議事項を執行し、本部事務局長への報告を行う。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のあるときは代行する。
3 この支部は、支部長及び支部幹事から成る幹事会を置く。
4 幹事は、支部長を補佐し、支部総会で承認された事業計画他を遂行する。
5 会計幹事は、支部の会計を管理し、予算書及び決算書の取りまとめを行う。
6 支部情報管理者は、本部事務局長と連携し、支部会員データを維持・更新する。

第8条
1 支部長の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、2期を目途とするが重任を妨げな
い。
2 支部長以外の支部役員の任期は、2年とし、重任は妨げない。ただし、2期を目途とするが、重任を妨げない。
3 任期中に支部役員が交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条1 この支部の経費は、蔵前工業会から交付される事業費等をもって支弁する。
2 不足の場合、参加者からその都度徴収する会費を充当する。

第10条
1 この支部は、毎年1回支部総会を開き、以下の事項について報告又は決議を行う。た
だし、必要な場合には臨時支部総会を開くことができる。
 (1)事業報告及び決算
 (2)事業計画及び予算
 (3)支部長及び支部役員人事
 (4)その他支部運営に関する事項
2 支部総会における決議事項は、出席者の過半数をもって決議する。
3 支部総会の決議事項については、速やかに本部事務局長に報告を行う。
4 決算及び予算については、支部総会で報告・決議される以前であっても、幹事会の承認を得ていれば、本部事務局長へ報告することができる。

附則
1 この規程の改廃は、支部総会で承認の上、理事会に届出るものとする。
2 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

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